62歳の自営業者です。昨年母が亡くなり、わずかばかりの預金を相続しました。それって今年の確定申...

9:162262歳の自営業者です。。
昨年母が亡くなり、わずかばかりの預金を相続しま。。
それって今年の確定申告で収入と申告するのですか?62歳の自営業者です。。
昨年母が亡くなり、わずかばかりの預金を相続しま。。
それって今年の確定申告で収入と申告するのですか? …続きを読む税金25
ベストアンサー 9:19確定申告は「所得の確定申告」です。。
所得というのは、働いたり得たお金を指します。。
給与所得や不動産所得(賃料、地代)などが該当します。。
相続で得たお金は所得ではありません。。
所得税の対象になりません。。
相続は相続税の対象であり、3000万円+600万円×相続人数を超えていなければ発生しません。。
相続税の対象となっているのに、さらに所得税の対象になったとら、二重課税ですよね。。
そんな阿漕なことはありませんのでご安心ください。。
このはいかがでか? 質問者からのお礼コメントありがとうございます。。
お礼日時:1/20 9:4