養子縁組と養育費、借金について質問です。 長文です。 借金、ギャンブル、浮気、家にお金は入れ...
9:31養子縁組と養育費、借金について質問です。。
長文です。。
借金、ギャンブル、浮気、家にお金は入れてくれない、元夫と離婚しま。。
養子縁組と養育費、借金について質問です。。
長文です。。
借金、ギャンブル、浮気、家にお金は入れてくれない、元夫と離婚しま。。
そんな酷い元夫でが養育費だけは離婚後も優先払い続けてくれていま。。
子供1人ですが14万円もです。。
あなたには絶対無理だと言いまが、払うといい続け、本当に頑張ってくれま。。
また日が経ち、別の男性と再婚する事となり、再婚する際に、子供を養子縁組にしまが、元夫から養育費の減額はありまが引き続き払い続けてくれるといい、金額も5万円もです。。
(再婚事も養子縁組に事も話います。。
) それから2年が経ち、突然払えなくなったと言われ、事情を聞いた所、ちょうど再婚頃に、実は企業会社が2年前に倒産し、税金など払わなくてはいけないものを今まで払っていなかったとの事で、もう少しで逮捕されるかもしれないという話で。。
。。
。。
自己破産しようにも、130万ほどが必要で、色々な所に借金をし、自己破産もできない状態との事で。。
。。
。。
元夫と購入家があり、賃貸にいたとの事で、任意売却が出来ずにいるとのこと。。
R6年12月に賃貸解約となったとの事ですが、そもそも家は賃貸はいけないものだったとの事で、差し押さえされ、銀行関係が凍結しまう可能性があるとの事で。。
家は賃貸に出いたのもかかわらず、R6年2月から未払いとなっており、R6年10月頃、私に1800万円ほどの請求書が突然来ま。。
。。
。。
直ちにご返済がないときは法的手段を実行します。。
との事で怖すぎて弁護士に相談しまが、家を売った場合、任意売却ができた場合は20万円ほどになる可能性があるとのことでが、賃貸されている事を言うと、自己破産する準備と、賃貸終了するのを待つ事をすすめられ、今に至ります。。
。。
それと今まで、私に払い続けた養育費も、返還の可能性があるかもしれないと言われ、元夫から謝られま。。
。。
。。
再婚男性は生活費を10万円ほどくれています。。
私自身は週3日、子育てと両立しながら5万円ほどの稼ぎで働いています。。
カテゴリマスター 9:59養育費の問題と元ご自宅については別に考える方がよさそうに思います。。
養育費は両親が合意支払われていればそれは有効です。。
法的な理屈から言えば、が養子縁組を段階で、養育費についてはもらえない=実父の養育義務は養父の義務に遅れるということです。。
とはいえ、もらっていた養育費が不当利得と返還請求されるかというと、それをすべきは本来実父ですが、ほぼ認められません。。
自分で意識支払っていたものであり、養育費という性格上、過去に遡っての返金には馴染まないという考え方が主流です。。
詐害行為取消権の対象にもならないと思います。。
よって、今後の養育費について調停などを行っても中々満足できることにならないでしょうが、過去分についてはそれほどご心配になることはなさそうに思います。。
もちろん、請求くる可能性までは否定しませんが、しっかり裁判所で戦う覚悟を持っておけばよろしいかと思います。。
元ご自宅についてはそもそもどういう契約関係所有関係になっていたのかが全く記載されていません。。
所有権は元夫にあるのでしょうか。。
離婚時の財産分与はどのように協議され結論はどうだったのでしょうか。。
ローン契約の内容はどういうことだったのでしょうか。。
住宅ローンの担保になっている住宅を賃貸にすることはローン契約で禁止されているので、賃貸に出ことはいつでも一括返済を求められる覚悟はいるはずです。。
まさかローン契約を熟読しないでローン契約する人がいるなんて裁判官は思わないでしょう。。
熟読しない人がいたとら、それはその人が悪いと裁判官は思うでしょう。。
よって、一括返済はやむなしです。。
そこであなたにも請求が来たということは、あなたもローンの連帯債務者か連帯保証人であったのだろうと推測します。。
そういうローン契約における立場であったとすれば返済義務はあり、元夫も返済できない、あなたも返済できないということなら、あなたも自己破産をするべきでしょう。。
自宅の所有権は財産分与時の協議ではどうすることになったのでしょう。。
多分、査定価格からローン残を差し引いた実質的価値が大きくないし、賃貸いる物件でもあることから、財産分与の対象にせず、購入時の所有権登記のままではないでしょうか。。
つまりは多くのケースでは元夫の所有権にいるでしょう。。
連帯債務者である場合には共有持分をあなたが持っているかもしれません。。
とはいえ、これについては今更感があります。。
財産分与は離婚後2年間で請求するべきであり、離婚後すでにそれ以上の期間が経過いそうに見えるので、議論すること自体に意味はありませんが、現実に沿って対処するべきことが多少は変わってきます。。
事実がわからないので、現時点ではこれ以上はコメントしません。。
このはいかがでか?