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不動産賃貸業の経費について質問です。 都内の区分マンションを来年から賃貸に出し青色申告届と開業届

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不動産賃貸業の経費について質問です。。

都内の区分マンションを来年から賃貸に出し青色申告届と開業届を出そうと思っています。。

賃料は月管理費込みで30万円を予定います。。

不動産賃貸業の経費について質問です。。

都内の区分マンションを来年から賃貸に出し青色申告届と開業届を出そうと思っています。。

賃料は月管理費込みで30万円を予定います。。

経費と保険料や管理費、固都税その他諸々はわかるのですが、インターネットや携帯代も含めることは出来ますか? 区分一つと小規模なのでインターネット、固定電話/Fax, 携帯代が家事按分できるものなのか知りたいです。。

他にもこれは出来る、出来ない、その基準なども簡単に教えていただきたいです。。

よろしくお願いします。。

税金 | 不動産32

(3件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 通信料はおっしゃるように按分できるなら、経費と計上できる可能性が十分あります。。

私は転勤中に自宅マンションを貸ことがあります。。

4年の予定だったので、業と行ったわけではないのですが、年数回の帰省費用や修繕積立金も経費と認められま。。

e-Taxなので書類添付の必要がなく、なぜ認められたのかは未だに謎です。。

当時の私の考えとは、 帰省費用:賃貸物件の状態を確認いるから 修繕積立金(一時金を含む):維持修繕費の前払いだから で。。

その他に、自分で調べて計上可能と知ったのが、減価償却費と住宅ローンの利息。。

減価償却費:建物部分の最終の残価を引いたあと、耐用年数で割る ローンの利息:建物部分に相当するローンに対する利息 ご存じのことも多いかと思いますが、ご参考までに。。

このはいかがでか? 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合におけるその部分に相当する経費 それ以外に青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費 インターネット、固定電話/Fax, 携帯代は事業用とプライベート用を仮に区別できたとも不動産賃貸業の業務量から考えて、事業用のそれらの費用が「主たる部分」になるとは考えにくい。。

また通信量という目に見えない単位を「取引記録に基づい」たり、「業務の遂行上直接必要であつたことが明らか」にすることは困難を極めるでしょう。。

税務調査でその点について金額が少額につき、調査官のお目こぼしがあったとも、その分他の箇所ではオマケなしになるので全弾迎撃することは難しくなります。。

0:38修繕積立金は区分所有者への返還義務を有しないこと、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること等の要件を満たせば必要経費になるので、維持修繕費の前払いだからという単純な理由ではありません。。

マンション1部屋でしかも賃貸管理会社も使うのですよね? そうなるとfaxも電話も年に数回程度しか使わないでしょ? 10%程度なら経費にも税務署には否認されないと思います。。

ネットは情報収集とか言えば50%くらいはいけるんじゃないかな? 税務署に相談らどうですか? 無料ですから。。