自己破産時の抵当権について! 昨年11月から自己破産の準備中で、2月初旬に破産申立て予定です。...
23:3400自己破産時の抵当権について!自己破産時の抵当権について! 昨年11月から自己破産の準備中で、2月初旬に破産申立て予定です。。
自宅持家で住宅ローン貸主は銀行ですが、その保証で信販会社の第一抵当に入っています。。
昨年11月中旬に弁護士から自己破産に伴う受任通知発送いただき現在は債権者からの催促は止まっていますが、年の瀬に住宅ローンの第一抵当債権者の信販会社から連帯保証人宛てに証明郵便が届きま。。
内容は借主当方の返済が滞った為この債権に関する銀行への代位弁済を行い、この債権を譲り受けたので代位弁済による求償金を10日以内の一括返済を促す文言振込先のほかに、残債分割払い相談の用意もあるのでご連絡をとのこと。。
万一、お支払いご連絡がない場合やむおえず担保物権の処分を含めた法的手続きに移行しますので予めご了承ください.という内容です。。
一括返済は到底無理なのですが、分割返済はもちろんいくつもりです。。
そこでメインの質問ですが、当方の自己破産案件では破産管財人がつくでしょうと弁護士から言われてますが申立ては1ヶ月先です。。
破産管財人が財産の査定処分等に動くと聞いてますが、今回先に物件の抵当権者が連絡きま...自宅売却相談に不動産会社にも11月相談に行きまが、弁護士の話では破産管財人案件になると思うので当方個人で不動産会社に動く必要もないですと言われてます。。
第一債権者と裁判所管財人どちらかに優先権があるのでしょうか?債権者の催促は10日以内の要連絡、かたや裁判所への申立ては1ヶ月先...この時間差、どう考えたらいいのか素人わからないので、どちらがどうなのかお詳しい方アドバイスお願いいたします。。
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