img img img
image

知人のお父さんが亡くなったのですが、 現金と不動産の相続を分けてする事は 出来ますか? 不動産

cont

9:が亡くなったのですが、 現金と不動産の相続を分けてする事は 出来ますか? 不動産の売却、現金化は何年後でもOK ですか?が亡くなったのですが、 現金と不動産の相続を分けてする事は 出来ますか? 不動産の売却、現金化は何年後でもOK ですか? 不動産 | 法律相談27

(2件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順 9:16相続はとっくに発生います。。

分けたいのは遺産分割協議ですか。。

相続手続きですか。。

遺産分割協議書は資産ごとに作ることが可能です。。

極端に言えば、預金の口座ごとに別々に作れますし、不動産も1筆ごとに行うことも可能です。。

不動産の売却は、相続登記を行ったうえでの行為です。。

相続登記は死亡後3年10ヵ月以内にやらないと過料が課せられますが、売却はいつでも大丈夫です。。

それは相続手続きではなく、相続後の資産運用、資産処分の話です。。

遺産分割は分けてOK 売るのは好きなタイミングで ただし相続登記は3年10ヵ月以内にこのはいかがでか? 9:が亡くなったのですが、現金と不動産の相続を分けてする事は出来ますか? →どちらかだけ相続、他方は相続放棄ということはできません。。

複数相続人がいて、1人は不動産のみ、もう1人は現金のみというのは可能です。。

不動産の売却、現金化は何年後でもOKですか? →相続後であれば相続人の好きなタイミングでOKです。。