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不動産相続登記で、遺産分割協議の結果、不動産を取得しない海外在住者の「在留証明書」に「この場所...

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不動産相続登記で、遺産分割協議の結果、不動産を取得しない海外在住者の「在留証明書」に「この場所に住所を定めた年月日」の記載は必要ですか。。

教えていただけると助かります。。

よろしくお願いします。。

不動産相続登記で、遺産分割協議の結果、不動産を取得しない海外在住者の「在留証明書」に「この場所に住所を定めた年月日」の記載は必要ですか。。

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よろしくお願いします。。

不動産7

(2件)並び順を変更する新しい順古い順なるほど順AIからのお助け 間違いかも違反報告…続きを読む 3(Anthropic)不動産の相続登記手続きにおいて、遺産分割協議の結果、不動産を取得しない海外在住の相続人の場合、「在留証明書」の提出は必要ありません。。

ただし、相続人全員の住所や生年月日などの基本的な身分事項を確認するため、以下の書類の提出が必要となります。。

海外在住者の場合は、住民票の写しに代えて「戸籍謄本」や「除籍謄本」 海外在住者で戸籍がない場合は、パスポートの写しなど本人確認書類 「在留証明書」は、日本国内に住所を有する外国人が取得する証明書であり、海外在住者には該当しません。。

がって、「この場所に住所を定めた年月日」の記載は不要です。。

間違いかも違反報告…続きを読むこのは生成AIで作成ものであり、最新性や正確性等を保証するものではありません。。

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