借地権の相続について質問です。 先日、親が亡くなりました。 親が住んでいた家が空き家となり...
12:3733借地権の相続について質問です。。
先日、親が亡くなりま。。
親が住んでいた家が空き家となり売却を考えています。。
との関係は長い間良好です。。
借地権の相続について質問です。。
先日、親が亡くなりま。。
親が住んでいた家が空き家となり売却を考えています。。
との関係は長い間良好です。。
売却の話はまだおりませんが、に連絡をする予定です。。
ご相談いのは、借地権の相続について相談です。。
実家の借地は50年ほど前から住んでいた 借地権は売却を希望 兄弟が多い 売却を金額を公平に分ける 首都圏の為それなりに価値はある とは揉めたくない 預貯金なども兄弟で公平に分ける予定 に買い取ってもらいたい 以上の条件です。。
①こういった場合、まず兄弟全員で相続の手続き(登記とか)をするのか? ②相続の前に売却から、売ったお金を相続分けることはできるのか? ③こういった事案で、絶対にやってはいけない事やパターンはあるか? ④不動産(借地権)の相続の税金で気を付けた方がいいこと 葬儀や挨拶が終わり色々と調べはじめたところで 相談がまとまらず大変申し訳ありませんが、ご教示いただけると 大変に助かります。。
よろしくお願いいたします。。
不動産 | 法律相談23 13:03相続する借地権を売却兄弟で分け合いたいということですね。。
に買い取ってもらいたいのであれば、が買い取る意向があるのかを打診することから始めましょう。。
買い取る意向があっても資金がなければ買い取れませんので、次に価格交渉ですね。。
が買い取る意向がない、もしくは資金がなく買えない場合には、市場で売却いと相談しましょう。。
通常は、「譲渡承諾料」「建替承諾料」「更新料」などを支払う必要があります。。
の立場からすれば、借地権を買ってすぐに更新時期を迎えたり、建て替えが出来ないというのは困るので、売却物件にするのであれば必要経費です。。
に支払う必要があるので、一時的に立て替える必要があります。。
地域によるので一概に言えませんが、更地価格が50万で借地権価格が30万だとすると、トータルで700〜900万くらいは必要になります。。
これに仲介手数料が150万くらいかかるので、手残りは20万程度になります。。
一番気をつけないと行けないのは「順序」です。。
との信頼関係を損ねないよう、に先に相談することが大事です。。
がいい方であれば、上記の各種承諾料等も格安で済む可能性があります。。
の機嫌を損ねると、売却後の地代を上げたいとか、承諾しないとか、何かと邪魔されることがあり、なかなか売却できなくなります。。
これが借地物件の難しいところです。。
兄弟の中で、交渉役を決めて、委任状を作りましょう。。
も、誰がキーマンなのかわからないと本気で交渉くれません。。
相続登記は遺産分割協議が整ってからで十分です。。
登記前に売却することも可能ですが、実務上は真の権利者かわからないので(兄弟間で揉めているとか)、登記がないと売れません。。
このはいかがでか? 12:52借地権というのは売却は可能ですが、地主と揉めたくないという前提なら、 まずは地主と相談すべきでしょうね。。
勝手に第3者に借地権売買を進めれば 関係は一気に崩れます。。
司法書士などに依頼すると、司法書士はまず地主に相談となります。。
借地権引き取りという形になるでしょう。。
それなりの金額になるでしょうね。。
相続の前に売却?それは既に親が他界いるのでできません。。
権利相続からの手続きになるはずです。。
借地云々ではなく、相続には基礎控除というものがありますのでその枠内なら非課税です。。
但し借地権の売買(買取行為)で得たお金というのは相続ではなく譲渡所得となりますので、相続税ではなく所得税の枠にはいるので、課税対象になります。。
いずれも司法書士に任せればよい話です。。
注意点と素人がやる領域ではないので知ったかぶりでやると大けがします。。
専門家にまかせるのが一番です。。
12:52☆,質問の件でその問題は、土地の借地権や既存建物が登記済みかを 法務局の登記課で、土地や建物の全部事項登記謄本を申請をそ の内容の有無を先ず知るべきです。。
また借地失火法との契約期間を 超える建物は認めてはいないが、その契約約款の内容にもあります。。
また地主との信頼関係もあり、借地借家法第612条から第620条ま でを図書館で読み理解、兄妹の協議や地主と交渉が手順でしょう。。