img img img

遺言内容の解釈について相続人間で意見が分かれています。 被相続人は生前、自身の資産の殆ど(3千...

2 2 2 2

img

遺言内容の解釈について相続人間で意見が分かれています。。

遺言内容の解釈について相続人間で意見が分かれています。。

被相続人は生前、自身の資産の殆ど(3千万)を同居する相続人A名義の口座に移いま。。

相続人Aによれば、管理を依頼されたとの事で贈与ではないそうです。。

移3年後に、被相続人は司法書士に依頼し、公正遺言証書を作成います。。

遺言には 「第1条に、被相続人名義の口座の預金全部と手元の現金を相続人Aに相続させる。。

第2条に、不動産とその他一切の財産を相続人Aに相続させる。。

」 とありま。。

何故か相続人A名義の口座で管理いる3千万については触れられていませんで。。

また、遺言作成時点で、被相続人自身の口座のお金は数百円しか残っておらず、遺言には不動産についての記述がありますが、実際不動産は持っていませんで。。

手元の現金も大なかったようです。。

つまり、被相続人の遺産は、相続人Aの口座にある3千万が全てだったのに、遺言には、それについての記述がなかったのです。。

他の相続人は、相続人Aが管理いた3千万は、遺言にないから遺産分割するべきだと主張いますが、相続人Aは、遺言には全ての遺産を自分に相続させると記述があるのと、遺言作成時に、被相続人の口座に預金は数百円しかない為、そのわずかなお金の為に司法書士にまで依頼し遺言を作るはずがない、自分に3千万の管理を任せていたのを忘れていただけであり、3千万は自分に相続させるつもりだったと考えるのが自然だから、3千万は全部自分のものだと主張います。。

ここで質問ですが、 ①遺言に、記述のない遺産でも、それ以外に遺産が全くなく、相続人の一人に全遺産を相続させるとある場合、その遺産を一人の相続人が全部相続できるのでしょうか? ①遺言の第2条は、お金以外の財産について書かれた文ですが、「その他一切の財産」という記述は、相続人Aの口座で管理いた被相続人の財産も含まれると解釈できるのでしょうか? 2:30相続人Aによれば、管理を依頼されたとの事で贈与ではない つまり名義預金ですね。。

その他一切の財産をAに相続させるとあるならその名義預金も入るでしょう。。

他の相続人は遺留分を主張出来るならする位しか対抗出来ません。。

このはいかがでか?